債務整理のひとつである特定調停は、任意整理と違い代理人を設けずに、自身が簡易裁判所へと行く必要があります。もちろん最初の一回だけ行けば良いわけではなく、それ以降の調停の日には必ず出席する必要があります。
また、特定調停の大きな特徴のひとつとして、簡易裁判所を通すことによって、万が一返済が滞った場合は、裁判所からの取り立てとなります。すなわち国から取り立てを受けることとなります。国からの取り立てですので例えば、返済が滞ると、自身の銀行口座が差し押さえられる可能性があります。こうなりますと、給与などのお金を引き出すことが不可能となり、日常生活に支障を来すこととなります。
また特定調停の特徴のひとつに、過払い金がある場合は別に請求を起こす必要があります。その他には、和解が成立するまである程度の期間が必要となることです。その期間は最低でも2カ月かかりますので、さらに借金に上乗せされる損害金を加算される可能性もあります。
Copyright (C)2012人生をリセット・債務整理でやり直そう.All rights reserved.