債務整理の特定調停とは

債務整理の中には「任意整理」「特定調停」「破産」「個人民事再生」の四つの方法があります。その中の任意整理とは、借金を減額することによって支払い可能な金額にすることで借金をなくす方法でありません。それと同じような方法なのが特定調停という債務整理です。

この債務整理も債務を減らすことが目的となっており任意整理と同じような性質をもっています。ですが任意整理と違うのは、裁判所が仲介するという点です。この裁判所とは簡易裁判所のことを指し、裁判を実際に行うものではありません。あくまでも裁判所という場所において、仲介役となる調停委員という人物がたちます。

ですので任意整理とは違い、自身が裁判所へ行く必要があります。任意整理の場合は、債務者と話し合いを行うのは代理人である弁護士などです。ですが特定調停では自身が調停委員という仲介役を通して債務者と話し合う必要があります。また裁判所へは、必ず本人が出席しなくてはなりません。

Copyright (C)2012人生をリセット・債務整理でやり直そう.All rights reserved.