あくまでも借金を減額するために行う債務整理である任意整理。減額するということは支払う意思があるということです。そのため安定した収入がない場合はこの債務整理以外の方が適切です。そんな任意整理はどのように行われるのでしょうか。
まずは弁護士などに相談をします。そうして任意整理が適切と判断された場合に、正式な依頼となります。この時点で借金の取り立て行為が法的にストップされます。その後の返済計画を弁護士などと相談し、弁護士などから受任通知が債権者へ送られます。そして開示請求と呼ばれる借金の借り入れ明細を開示する要求をたてます。そしての開示された借り入れ明細をもとにして、借金の返済計画をたてます。このときに利息制限法による引き直し計算が行われ、借金が減額されます。その後、債権者と和解を行うために、ご自身の代理人である弁護士などが相談に訪れます。こうして和解が成立しますと、和解契約書が交わされます。
こうしてあとはその返済計画に沿った返済を行い、借金を支払い終えます。このように債権者とは、代理人である弁護士などが話し合ってくれますので、ご自身が直接話し合う必要はありません。
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