債務整理のひとつである任意整理とは、あくまでも借金を減額することが目的です。この減額とは、支払いが可能となる金額ということですので、ある程度の定期的な収入がないと任意整理として認定されません。
またこの任意整理では、弁護士などに依頼した時点で、借金の取り立て行為や利息の加算などが法的にストップされます。ですがその借金をするときにたてた保証人に対しての行為はストップされません。この点を踏まえると、自身が任意整理をするときは、保証人にも任意整理をしてもらう必要となる場合もあります。こうした注意点を見逃して、保証人が知らずに任意整理を行うと、保証人は大変な目に遭いますので必ずこの債務整理を行うという話をしましょう。
このように保証人の支払い義務というのは、任意整理という方法をとったとしても止まるものではありません。この注意点を踏まえて任意整理に望みましょう。あくまでも保証人と話し合ってから債務整理を行いましょう。
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