個人民事再生の順序について

住宅などのマイホームを残しつつ、債務を減額することができる債務整理の方法である個人民事再生。逆に言えばマイホームを残したい人に適した債務整理の方法と言えます。ではこの個人民事再生とはどのような順序で行われるのでしょうか。

最初に地方裁判所へ民事再生の申立書を提出します。この申立書が受理された時点から取り立て行為などが法的に停止されます。その後、再生計画という支払い計画を立てる必要があります。こうして債務の減額となります。

ですがこの個人民事再生は、個人で行うのは非常に難しいものです。特に債務の返済計画なる再生計画書は一般の方では作成が難しいです。そのためこの再生計画の書類作成を依頼する必要がありますが、この場合は弁護士または司法書士に依頼しましょう。しかしこの再生計画書を作成してもらうには、着手金として30万円から50万円の費用が必要となります。さらに成功報酬も発生しますので、ある程度の出費は覚悟しておく必要があります。

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