債務整理の個人民事再生とは

個人民事再生とは、債務整理の方法の中でもマイホームを所有し、なおかつ手放したくない方に向いている方法と言えます。この個人民事再生とは、マイホームの住宅ローン以外の債務が5,000万円以下の場合にできる債務整理方法です。

この個人民事再生とは、個人の債務を減額するものですが、その時点での債務の総額から1/5まで圧縮するか、もしくは100万円のどちらか多い方の金額となります。ちなみにこの1/5へ圧縮する場合はその債務の額が300万円未満の場合のみです。こうして債務を減額し、それ以降の3年間において支払いを終える方法です。そのため、定期的な収入がない方にはこの債務整理は利用することができません。

個人民事再生は、ある特定の人に向けた債務整理と言えますが、住宅ローンの支払いが苦しいという理由では、個人民事再生を利用することができません。この個人民事再生では住宅ローンの減額はできないからです。住宅ローンが苦しい場合は別の債務整理の方法を考えましょう。

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