自己破産という債務整理は、誰もが受けることができる救済措置ではありません。裁判所へ自身が破産者としての認定を申し立てするのですが、その際に行われる審理によっては破産者として認められないこともあります。
また、破産者となったからといってすべての債務が消失したわけではなく、その後の免責の確定の審理が終わるまでは、正確に言えば借金は残ったままです。では、自己破産が認められないとはどのような場合でしょうか。これはギャンブルや浪費によって作った多額な借金の場合があげられます。また返済不能な状態に陥っているにも関わらず、さらにクレジットカードなどを利用して、さらなる借金を作った場合も免責不許可事由となっています。さらに自身の高額な財産を故意に破壊したり隠したりすることによって、債権者に対して不利益を被らせた場合も免責不許可となります。
これらの免責不許可事由の中の一点でも該当している場合は、免責が確定されず、債務は消失しません。こうした意味からも、誰でも自己破産という債務整理を行えるわけではありません。
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