自己破産という債務整理は、自身の申し立てによって認定されるものではありません。あくまでも裁判所に認定されることが必要となります。そんな自己破産の順序とはどのようになっているのでしょうか。
まずは手続として、裁判所へ自己破産の申立書を提出します。この裁判所において、審理が行われ、実際に申し立てを起こした人物が本当に破産者として適しているか、すなわち債務を支払う能力がないのかを確定します。こうして審理によって破産者と認定されると、破産宣告が下され破産の手続が終了となります。ですがこのときに資産を所有している場合は、その資産の分配が行われます。これは資産を換金し、各債務者へと分配されます。ですが破産者と認定されたからといって、すぐに借金などの債務が消失するわけではありません。こののちに、免責が確定するまで債務は残っています。
この免責確定には再び審理が行われます。こうして半年から1年後にようやく免責の確定が下され、今まであった債務が消失することとなります。
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