自己破産としての確定について

債務整理の中の最後の救済措置である自己破産は、自身が申し出ることにより必ず破産者となれるわけではありません。破産者となるには、裁判所から認定を受ける必要があります。すなわち救済することに価値があると判断されなくてはなりません。

この自己破産には、免責の確定というものがあります。免責が確定して初めて債務が消失します。申し立ての段階では債務は残っています。またこの免責の確定までには半年から1年といった期間が必要となります。すぐに破産者となることはできません。またこの期間においては、市町村の役所に破産者として名簿に記載されます。ですが破産者と認定、すなわち自己破産が成立するとその名簿からは抹消されます。

ちなみに自己破産を行うとブラックリストに載る、とよく言われますが、実際にはブラックリストというものは存在しません。これはあくまでも通称です。正式には個人信用情報で事故情報を記載されることが、いわゆるブラックリストに載る、という言い方になっています。

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