特定調停の順序

債務整理のひとつである特定調停では、自身が簡易裁判所へ行かなくてはなりません。ですがその分、費用が割安となります。それと同じく書類作成も自身で行えば費用が必要ありません。そうして作成した申立書を簡易裁判所へ提出するのが特定調停の順序の一番最初です。

この申立書を提出する先は、債権者である貸金業者がある地域を管轄している簡易裁判所です。自身が住んでいる地域の簡易裁判所ではありませんので注意しましょう。こうして提出を終えますと、簡易裁判所から呼び出し状というものが送られて来ます。そうして第一回目となる特定調停へと出席します。ですがこの第一回目は、債権者は出席をしておらず、調停委員との面接のみとなっています。この面接を行う調停委員の方と返済計画について話し合います。

こうして第二回目以降からは債権者である、貸金業者の方が出席することとなります。こうして話し合いが進められ調停成立となると、返済計画に沿って返済をします。

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